記帳ワンポイントレッスン~占い師編~

占い師のための記帳ワンポイント
専業として、副業として
「占い」を業としてされている方が増えています。何かにつまずいたり迷ったりした方の一筋の光としていらっしゃいますね。
そんな占い師の方でも(占い師に限ったことではありませんが)一様にしなくてはいけない事があります。
それは、納税です。
納税をする準備として、記帳、確定申告が必要になります。
売上を計上する時の注意
売上として計上するものはいくつかありますが、どんなものが売上と認識されるのでしょうか。
(役務の提供の意義)
5-5-1 法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「役務の提供」とは、例えば、土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述その他のサービスを提供することをいい、弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポーツ選手、映画監督、棋士等によるその専門的知識、技能等に基づく役務の提供もこれに含まれる。
国税庁「第5節 役務の提供」より引用
難しいですね。
つまり、サービスの提供に関しては、全て売上(役務の提供)にあたるのです。
鑑定料・占いに関する執筆の原稿料・占いアプリの収入・紹介料などなど
全て、収入として申告が必要です。
少額だから、領収書出してないからって申告しないのはダメですよ。
経費を計上する時の注意点
続いて、経費はどういったものが認められるのでしょうか。
何でもかんでも大丈夫。ではもちろんありません。
1 必要経費に算入できる金額
事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
- (1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
- (2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
国税庁「やさしい必要経費の知識」より引用
上記のような定義がしっかりとあります。が判断が難しい。
では、少し例を挙げると
経費になるもの
タロット占い師のタロットのような占いの道具、鑑定のためのセミナールーム代、鑑定場所までの交通費など
要するに、その業をするためにかかったものは経費と認められるという事です。
まとめ
このように、国税庁で定義は決まっています。
ただ、判断するのが難しいものは税務署へ直接問い合わせるか、プロに任せてしまった方が良いかと思います。
支払いは発生しますが、その報酬も経費になりますからね。
時間はお金で買えません。が、他者へ移すことで自分の時間が確保できるというメリットがあります。
実は大きなメリットなんですよ。