必見!仮想通貨に興味があるあなた

最近よく耳にする”ビットコイン”
皆さまはこれが何かご存知ですか?
なんとなくわかるけど・・・という方が大半かなとは思いますが、今日はこのビットコインについて少しお話しますね(^_^)
ビットコインとは「仮想通貨」のひとつで、インターネット上でやり取りされる「通貨」のような機能を持つ電子データです。世界には現在約1000種類ほどの仮想通貨が存在します。もちろん通貨というだけあり、モノやサービスの対価として支払うことが可能です。
2009年にビットコインが流通しはじめておよそ10年になります。2013年12月にNHKで仮想通貨の特集が組まれ一般に知られることになった気がします。
2013年1月に1ビット2千円弱だったものが同年11月には12万円超え、2014年3月にはおよそ4万7千円と価格の変動が大きく、2018年1月5日の終値は1,918,701円となっています。
このように、現在の仮想通貨はどうしても「投資」(しかもかなりハイリスクな)の域を出ない気がします。
「通貨」として安定的に使うにはまだまだ先になるのではないでしょうか。
少し、それましたが
このような価格になる前に、興味を持ち購入された方は大変な利益が出ていると思います。
(うらやましい限りですが)
しかし、気を付けてください
2017年9月頃、次のように国税庁のタックスアンサーが掲載されました。
この時は「仮想通貨に対する公式的な見解が公開された」と話題になりました。
それが、こちらです。
No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
[平成29年4月1日現在法令等]ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
(所法27、35、36)
つまり、事業として通貨を取引している場合は「事業所得」になる場合があり、事業所得に該当しない場合は「雑所得」になります。
この「雑所得」に該当した場合、利益が大きければ大きいほど税率が大きくなってしまいます。(雑所得=総収入金額 – 必要経費)
計算方法は、
雑所得・給与所得・事業所得等の他の所得の金額と合計して総所得金額を求める・・・A
A×税率(所得によって5%~45%)-所得によって控除額
例えば、上記Aの金額が1,000万円あれば
1,000万円×33% – 1,536,000円=1,764,000円
この1,764,000円が納税額になります(*_*)
ただし、
現在は”通達”であるため、税法上で確定されていません。
今後の動きをしっかり見極めることも大切ですね。
こちらでも最新の情報をどんどんお伝えしていきます(^^)